大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2653 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人三根谷実蔵の上告趣意第一点について。

所論は、刑訴法違反を理由として憲法違反を主張する。しかし控訴審が、量刑不

当の控訴趣意を理由ありとし第一審判決を破棄し自判する場合は、第一審判決の確

定した事実に対し法令を適用すれば足り、控訴審として改めて事実を認定するを要

しないことはすでに当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(あ)第六三

一六号同二九年四月一三日第三小法廷判決、集八巻四号四六二頁)。従つて原判決

には所論のような違法はなく違憲の主張も理由がない。

同第二点について。

所論は、憲法違反を主張するが、実質は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四

〇五条の上告理由に当らない(そして控訴趣意が、被告人Aについて「右懲役刑の

処置は相当であると思料するも、更に右罰金を併科したこと……は刑の量定重きに

失する」との主張は、すなわち量刑不当の主張であつて、罰金刑のみを切り離して

量刑の当否を考えることはできない。従つて原判決が「懲役刑をも併科したのは科

刑過重と認め」破棄自判したのはその手続になんら違法なく判断遺脱もない)。

同第三点について。

所論は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そ

して原審の量刑は相当であつて刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

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昭和三〇年四月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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